交通事故・労災
交通事故や労働災害(労災)による
ケガや事故で受診される方
健康保険(保険証を使用した治療)の対象外となりますので、受付時にあらかじめ、交通事故や労災によるケガということを申し出てください。
交通事故
交通事故にあったときはなんともないと思っても、数日後から痛みが出てきた…という場合があります。
症状が出てきたら早い段階で治療を開始することが大切です。
まずは保険会社に当クリニックへ受診されることをお伝えください。
保険会社から当クリニックに連絡がある場合は、患者様の窓口負担はありません。
保険会社からの連絡がなく受診された場合は、一旦患者様に全額負担していただき、保険会社からの連絡確認後に返金させていただきます。ご了承ください。
また加害者のいる交通事故の場合は、原則として自賠責保険や任意保険が優先されますが、状況によってはご自身の健康保険で治療する方が良い場合があります。
当クリニックは、リハビリテーション可能な医療機関です。接骨院との併用は当クリニックの方針によりお断りしております。
労働災害(労災)
労働災害(労災)とは、通勤の途中や業務中にケガや事故に見舞われた状態のことです。
業務中のケガで労災を申請される場合は、健康保険(保険証を使用した治療)は使用できませんので、受診の際に受付で労災であることを申し出てください。
労働災害に適応されない場合もございますので、まずはご相談ください。
労災保険は、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づくものですが、労災に遭われた方が、一定の要件を満たしていると労働局で認可されると、自己負担がなく治療が受けられることになります。
当クリニックは、労災保険指定医療機関ですので、厚生労働省の所定の用紙が必要になります。
労働基準監督署において「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)または通勤災害用(様式16号の3)」(当クリニックを1件目で受診される場合)が必要となります。
労働局より労働災害と正式に認定されるまで、ご自身で費用を全額立て替えていただきます。
※診断書を発行される場合、診断書の費用は労災保険の適用外です。そのため、診断書の費用は患者様に、ご負担いただくことになります。
当クリニックは、リハビリテーション可能な医療機関です。接骨院との併用は当クリニックの方針によりお断りしております。